こんにちは、modena です。
今回は、PPCアフィリエイト 実践者 & 予備群 の方々の間で話題沸騰中の 2018年4月に実施された『Yahoo! プロモーション広告』の規約変更について、その内容と現状と対策について書いていきます。
いきなりですが、その内容・現状・対策は、
変更内容:広告だけの簡単なサイトはダメですよ!
現状:今までOKだったサイトも「掲載停止」となること多数!
対策:規約を満たすように、サイトを作り替える
という状況です。
ただ、すべてのサイトを一度に作り替えるのは、相当大変になりますので、まずできるところから、手を付けていきましょう。
そして、状況(「掲載停止・不可」ならないか)を確認しながら、必要に応じて、一気に進めていくという形で、対応するのが今のところ良いように思います。
また、Yahoo! の審査自体、担当によって運用(解釈)に差があるようで、今までと何ら変わりなく、作業を進めている方がいらっしゃる一方、
今まで見過ごされていたサイトも、審査で落ちるという経験をされている方もいらっしゃいます。
『Yahoo! プロモーション広告』のルール改正は、今までも頻繁に行われていましたので、今回も特に驚きはありませんでしたが、平均すると、審査基準がかなり厳しくなっています!
まず、『Yahoo!プロモーション広告』の審査基準の変更箇所について、見ていきましょう。
Contents
2018年4月の規約変更の内容
2018年4月18日の規約変更で、広告の掲載に影響する変更点を一覧にすると、以下の3項目になります。
№ | 章 | 基準項目 | 変更内容 |
1) | 第2章 | 広告の有用性について | 広告に有用性を求める基準を新規項目として追加 |
2) | 第5章 | 商品の価格やサービスの内容を複数掲載し、比較ができるサービス | 掲載されている商品、サービスに対し、ユーザーが正しい判断や選択ができるよう、掲載されている情報が恣意的なものは掲載不可とする基準を追加 |
3) | 第9章 | ユーザーに誤解を与える表現 | 表現の手法に限らずユーザーの意図しないサイトへ誘引するものは不可とする基準文に変更。また、これまで「2.アフィリエイトサイトの広告表現」の基準で規定していた「訴求する商品名やサービス名を伏せたクリエイティブの禁止」を本基準で、ユーザーの意図しないサイトへ誘引するもののひとつとして規制 |
それでは、一つずつ見ていきましょう。
参考 Yahoo!JAPANプロモーション広告「広告掲載基準変更のお知らせ」
※ 以下 1)~3)で使用している画像は、上記HP掲載資料より抜粋しております。
1)広告の有用性について
「広告の有用性について」という項目が新たに追加されました。
内容は、以前の規定では「広告の関連性について」という項目の中に記載されていたものが、移動し内容を見直したもの(下の①②)
と、新たに追加になったもの(下の③④)からなります。
ユーザーにとって有用性の低い、以下のような広告は掲載できません。
①広告主による独自のコンテンツが乏しいもの
②アービトラージサイト等、第三者のサイトへのリンクや広告が多数掲載されているものや、広告のクリック等をさせることを主目的としているようなもの
③正確性・信憑性に欠けるもの
④その他、ユーザーにとって有用性の低いもの
①広告主による独自のコンテンツが乏しいもの
これは、公式サイトを閲覧すれば、一目瞭然で確認できる内容や、公式サイト画像をそのまま張り付けただけのサイトは、独自のコンテンツが不十分と判断され、掲載不可となります。
よって、そのサイトを経由する必要が無いサイト(公式サイトと情報量が変わらないサイトやそのサイトでないと得られないような情報が無いサイト)は、掲載不可となりますので、注意してください。
なお、複数の商品を比較していて、ユーザーにとって有益といえるものは、問題ありません。
②アービトラージサイト等、第三者のサイトへのリンクや広告が多数掲載されているものや、広告のクリック等をさせることを主目的としているようなもの
ここで「アービトラージサイト」とは、画像とボタンのみの簡単なペラサイトのことです。
今まで、ほとんどのPPCアフィリエイターが量産していた、画像と少しの説明とボタンのサイトが、通用しなくなります。
①と同じように、そのサイトを経由する必要のないサイトは不可ということですね。
また、ここでは、第三者のサイトへのリンクや広告が多数掲載されているものも規定しています。
これは、”Google AdSense” などの広告を複数張り付けているサイトも不可となるということです。
③正確性・信憑性に欠けるもの
これは、
・個人のブログや体験談などの正確性や信憑性にかけるもの ⇒ 個人ブログや体験談、訴求商品の他にコンテンツを持たないメディア
・1商品だけのために簡易的に作成された内容 ⇒ メディアの体裁をとっていても、訴求商品ページの他にコンテンツがなく、第三者が1商品のためだけに、簡易的に作ったもの
・並べ替えや絞込み機能を簡易的につけたもの ⇒ 有用性の基準を満たす目的で、簡易的に並べ替えや絞り込みの機能をつけたようなもの
は、禁止されます。
但し、以下のものは、問題ありません。
・体験談を掲載しているが、運営元が公式サイトと同じもの ⇒ 体験談が掲載されていても、運営元が公式サイトと同一で、リンク先ページも公式サイトとみなせるもの
④その他、ユーザーにとって有用性の低いもの
これが、有用性基準と言われるものになります。
有用性が低いものはそれだけで、掲載できません。
プロモーションする商品やサービス、プロモーションの内容が不明瞭で、ユーザーにとって有益な広告とはいえないものがそれにあたります。
2)商品の価格やサービスの内容を複数掲載し、比較ができるサービス
この基準は、「商品の価格やサービスの内容を複数掲載し、比較ができるサービス」そのものを、禁止しているものではありません。
比較サイトに『掲載されている情報が恣意的でないこと』を満たしていない場合には、掲載不可となるということです。
これは、サイト作成者が勝手に決めたランキングや比較をしているサイトでは、ユーザーが掲載されている商品、サービスに対し正しい判断や選択をすることができない可能性があるため、掲載されている情報が、サイト作成者の独断と偏見によるものは掲載不可とする基準が追加されました。
自分で勝手に順位をつけて、1位にアフィリエイト報酬の高い商品を紹介することなどを、禁止しています。
具体的には、下のように、ランキングの順位や並び順が固定されているもの、すなわち、ユーザーが自ら選択した条件で「絞り込み」や「並び替え」ができないものは、禁止されます。
但し、下のようにユーザーが自ら選択した条件で「絞り込み」や「並び替え」ができるサイトは、大丈夫です。
3)ユーザーに誤解を与える表現
公式のサイトであるとユーザーを誤認させるおそれのあるものは掲載できません。
公式サイトの会社のロゴを使用するなどして、ユーザーに公式サイトと勘違いさせるようなものは、掲載不可となります。
また、「公式」の文言を用いるなどして、ユーザーが、メーカーの公式サイトと思ってクリックしているのに、アフィリエイトサイトへとんでしまうものは掲載できません。
「公式」だけでなく、その他文言を用いて公式サイトと勘違いさせることも、禁止されています。
さらに、本当に紹介したい商品名やサービス名を伏せることで、ユーザーの意図しないサイトへ誘引するものmこ禁止されています。
2018年4月の規約変更の内容まとめ
ここで、規約変更の内容をまとめておきます。
ぶっちゃけ、何がダメになったのかといいますと、以下の内容になります。
- 独自のコンテンツが乏しいサイト
- アービトラージサイト等の広告のクリックが主目的のサイト(アドセンス広告も含む)
- 個人の体験談のみのサイト
- 恣意的な比較サイトやランキングサイト
- 公式サイトと勘違いさせるようなサイト
どこまで厳格に運用されるかは、状況を見守る必要がありますが、これらを踏まえて、対策を考えておく必要があります。
この後、現状をまとめてみますので、参考になさってください。
2018年4月の規約変更後の審査の現状
ここまで、今回の規約変更の内容を、一つずつ見てきました。
審査の現状は、「非常に厳しくなってきている」というのが、正直なところです。
規約変更前に何ともなかったサイトが、順次『掲載停止』になっているとの報告は、あちこちで見られます。
全件『掲載停止』との報告は、まだ、数件にとどまっていますが、そのうち、多く聞かれるようになるかもしれません。
ここで、YAHOO!が行う審査についての基準をまとめているのが、以下の「審査チェックポイントリスト」になります。
原点に戻るつもりで、もう一度、見直してみてください。
今まで気にしていなかったことで、重要なことが見つかるかもしれません。
審査の基本的な概要
審査には、
・システムが行う審査
・人の目による審査
の2種類があります。
また、審査は、24時間体制で行われおり、一度OKが出たからと言って、その後もノーチェックであるかというと、そんなことは無く、掲載中も引き続き、審査が適宜行われています。
システムが行う審査では、主に「広告(タイトル・説明文)」をチェックしています。
同種の記号を3回以上使ったり、同種の記号を連続で使ったりすることです。
人の目による審査は、多岐にわたりますが、チェックポイントリストにあるとおり、
- 1.ユーザーの意に反する広告
- 2.広告の主体者の名称と電話番号と住所が明示されているか
- 3.広告の主体者情報が不正確または画像形式でないか
- 4.クリエイディブとリンク先のページなど、全ての内容に関連性があるか
- 5.広告を掲載することが不適切な内容でないか
- 6.タイトル説明文で、文字記号を使用する際のルールは守ているか
を守る必要があります。
最後のスライドの「審査チェックポイントリスト」の『チェックシート』で、投稿の際は確認するようにしましょう。
2018年4月の規約変更の対策
これまでの説明から、規約変更に対して、PPCアフィリエイトを続けていくには、どのような対策が考えられるでしょうか!
公式サイトの情報を抜き出して紹介する『ペラサイト』はダメ!
公式サイトや自分や知り合いの体験談をまとめたサイトもダメ!!
人気ランキングや比較サイトもダメ!!!
「それじゃー、いったいどんなサイトならOKなんだよっー!」という声が聞こえてきそうですね。
結論から申しますと、一つの商品だけを紹介するサイトでなく、下のように「絞込み機能」や「検索機能」を付けたサイトを作成する必要があります。
次は「そんなサイト作れないよ!」という声が聞こえてきそうですね。
今後、ツール提供者の方が、変更後の規約に適応した、テンプレートを提供してくれることと思います。
新たなテンプレートが供給された時点で、検証し、審査に問題がないことが確認されましたら、このブログで紹介いたします。
規約変更に対応したテンプレート(ワードプレスのテーマ)として、『まねきねこPPC』が発売されております。以下のページにてレビュー記事を掲載しておりますので、そちらをご確認ください。
それまでは、ユーザーとって少しでも有益となるサイトを作りこみ、審査にチャレンジしてください。
今でも、YAHOO!の審査は非常にあいまいなものとなっており、担当者によって、問題無く通ることがあります。
非常にあいまいな答えになってしまいますが、現状は、可能な範囲で規約に対応するしかないというのが、結論になります。
今後の動向を注意深く観察し、解決策を見つけていきますので、何か新たな情報が入りましたら、ご紹介したいと思います。
あなたもこんなサイトが審査落ちした!という情報がございましたら、お問い合わせページより、ご連絡ください。
どうか宜しくお願いいたします。
追記:広告の有用性について
「広告の有用性について」は、どこまで作りこむ必要があるのか、いまだに色々な意見・報告があり、人によってさまざまです。
今回、Yahoo! より、「広告の有用性について」具体的な事例の解説がありましたので、ご紹介いたします。
「広告の有用性について」とは?
「広告の有用性について」の解説は、このページ初めの「1)広告の有用性について」に詳しく紹介していますので、ご覧になってください。
有用性があると判断されるサイトとは?
有用性があると判断されるサイトの具体的事例としてあげられているのが、
公式サイトでは実現できないコンテンツが充実しているサイトで、
有用性が高いと判断されるポイントは、以下になります。
1)複数の店舗での商品在庫の有無や販売価格などを、ユーザーの選択した条件で比較することができる
2)サービスの内容や、価格、評判など、競合サービスの情報を一覧で知ることができる
3)競合サービスの情報一覧を、ユーザーの望む条件で並び替えすることができる
4)商品をアレンジしたレシピ集など、本体サイトの訴求商品のスタンダードな使用方法とは異なるオリジナルのアイデアが紹介されている
以下の図が、その例示になります。
1)複数の店舗での商品在庫の有無や販売価格などを、ユーザーの選択した条件で比較することができる
2)サービスの内容や、価格、評判など、競合サービスの情報を一覧で知ることができる
3)競合サービスの情報一覧を、ユーザーの望む条件で並び替えすることができる
4)商品をアレンジしたレシピ集など、本体サイトの訴求商品のスタンダードな使用方法とは異なるオリジナルのアイデアが紹介されている
まだまだ、不明なところはありますが、これを満たそうとすると、かなりのサイトを作りこまないといけなくなりますね。
そうなると、PPCアフィリ自体をどうとらえるかにまで発展しそうで、「ブログアフィリでいいんじゃね!」って考えられますし・・・。
今後も動向を注視してまいります!!
宜しくお願いいたします。
追記②
規約変更に対応したテンプレート(ワードプレスのテーマ)として、『まねきねこPPC』が発売されております。以下のページにてレビュー記事を掲載しておりますので、そちらをご確認ください。